協議会規約

(協議会の設置)

第1条 松江商工会議所及び中心市街地整備推進機構(公益財団法人松江市観光振興公社)は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会を共同で設置する。

 

(名称)

第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、「松江市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

 

(事務所)

第3条 協議会は、事務所を島根県松江市母衣町55番地4 松江商工会議所に置く。

 

(目的)

第4条 協議会は、中心市街地活性化基本計画の実効性を高め、中心市街地の活性化を図り、市勢の発展に寄与することを目的とする。

 

(役割)

第5条 協議会は、中心市街地活性化を推進するため、次の役割を担う。

(1)中心市街地活性化のために、幅広く意見を集約し、まちづくりを推進する。

(2)市が策定する中心市街地活性化基本計画の実効性に寄与する。

(3)中心市街地活性化に資する民間主体の事業を支援する。

 

(会員の構成)

第6条 協議会の会員は、次の者をもって組織する。

(1)松江商工会議所

(2)中心市街地整備推進機構(公益財団法人松江市観光振興公社)

(3)松江市

(4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者

(5)前各号に掲げる者のほか、協議会におおいて特に必要があると認める者

 2 前項第4号に該当する者であって、協議会の会員でない者は、自己を協議会の会員として加えるよう入会申込書により協議会に申込むことができる。この場合においては、第16条に規定する運営委員会の承認を得なければならない。

 3 前項の申し出により協議会の会員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。

 4 会員は協議会を退会しようとするときは、協議会に申し出なければならない。

 

(役員)

第7条 協議会に次の役員をおく。

 (1) 会長    1名

 (2) 副会長   若干名

 (3) 運営委員  20名以内

 (4) 監事    2名

 

(会長及び副会長)

第8条 会長は、松江商工会議所会頭をもって充てる。

 2 会長は、協議会を代表し協議会の業務を総括する。

 3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(運営委員)

第9条 協議会の運営委員は、会員の中から会長が委嘱する。

 2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

 3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する団体・企業の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(監事)

第10条 協議会の監事は、会員の中から会長が委嘱する。

 

(まちづくりコーディネーターの設置)

第11条 協議会は、認定基本計画事業の円滑な推進及び地域のまちづくり活動を支援するために、まちづくりコーディネーターを置くことができる。

 2 時期松江市中心市街地活性化基本計画の作成等を支援する。

 3 松江市中心市街地活性化基本計画に掲載された商店会等の事業を支援する。

 4 その他まちづくりに関する事業を支援する。

 

(オブザーバー)

第12条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。

 

(活動)

第13条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 中心市街地の活性化に係る総合調整に関すること

  ア 松江市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出。

  イ 中心市街地の活性化に関する意見及び情報交換

  ウ 中心市街地の活性化に寄与すると調査研究の実施

  エ 中心市街地の活性化のための勉強会、研修及び情報交換

  オ その他協議会の設立の目的に沿う事業

(2) 中心市街地の活性化に係る事業に関すること

  ア 市街地整備改善事業に関すること

  イ 都市福利施設整備事業に関すること 

  ウ まちなか居住推進事業に関すること

  エ 商業活性化事業に関すること

  オ その他中心市街地の活性化に関すること

 

(会議の種類)

第14条 会議の種類は次のとおりとする。

(1)総会

(2)運営委員会

(3)プロジェクト会議

 

(総会)

第15条 総会は会員の参加により年に1回以上開催し、活動計画・報告及び収支予算・決算、規約の改正について決定する他、中心市街地活性化に向けた関係者間の情報共有及び連携を図る。

  2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。

  3 法第15条第9項に基づく意見提出については、総会の決議を経ることを要する。

  4 総会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことはできない。

  5 総会の議事は、委任者を含む出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(運営委員会)

第16条 運営委員会は適宜開催し、協議会の活動を実施するうえでの連絡調整、活動計画・報告(案)並びに収支予算・決算(案)、規約の改正について審議する他、松江市が作成する中心市街地活性化基本計画の変更に対する意見、入会者の承認、まちづくりコーディネーターの選出、プロジェクト会議の内容、その他協議会が必要と認める事項を審議し決定する。

  2 運営委員会は、運営委員をもって組織する。

  3 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

  4 委員会の議事は、委任者を含む出席者の3分の2以上をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(プロジェクト会議)

第17条 プロジェクト会議は、地域課題・新規事業を発掘し、事業化に向けた計画の立案・検討を行うために適宜開催する。

  2 プロジェクト会議は、まちづくりコーディネーターが構成・招集し、まちづくりコーディネーターが座長となる。

 

(協議結果の尊重)

第18条 協議会の会員は、会議において協議が整った事項について、法第15条第10項の規定に基づき、その協議結果を尊重しなければならない。

 

(ワーキンググループの設置)

第19条 協議会の協議・検討に必要な事項について調査・研究・提案を行うために、協議会にワーキンググループを置くことができる。

 

(事務局)

第20条 協議会の事務を処理するために、松江商工会議所内に事務局を置く。

 

(運営経費)

第21条 協議会の運営に要する経費は、補助金及びその他収入による。

 

(会計年度)

第22条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(解散)

第23条 会員の4分の3以上の同意により協議会を解散することができる。

 

(その他)

第24条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、運営委員会に諮るものとする。

 

 

付 則

1 この規約は、平成18年12月7日から施行する。

2 この規約は、平成21年3月9日から施行する。

3 この規約は、平成23年6月6日から施行する。

4 この規約は、平成24年3月8日から施行する。

5 この規約は、平成25年6月28日から施行する。

6 この規約は、平成26年3月12日から施行する。

7 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

8 この規約は、令和2年6月9日から施行する。